国会
議員
ぎいん
選挙で選ばれた立法府のメンバー
解説
選挙で選ばれて議会に所属する者。国会議員と地方議員に分かれる。日本国憲法第 43 条は「両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する」と定める。
関連
※ 用語の説明は文部科学省「公民」「政治・経済」教科書、衆参各議院公式、内閣府公式、e-Gov 法令検索を参考に作成。解釈に幅のある用語は両論を併記しています。
ぎいん
選挙で選ばれた立法府のメンバー
選挙で選ばれて議会に所属する者。国会議員と地方議員に分かれる。日本国憲法第 43 条は「両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する」と定める。
※ 用語の説明は文部科学省「公民」「政治・経済」教科書、衆参各議院公式、内閣府公式、e-Gov 法令検索を参考に作成。解釈に幅のある用語は両論を併記しています。