憲法・法律
基本的人権
きほんてきじんけん
人が生まれながらに持つ権利
解説
人間が生まれながらに持つ権利。日本国憲法は第 11 条で「侵すことのできない永久の権利」として保障する。自由権・社会権・参政権・請求権の 4 種に大別される。公共の福祉に反しない限り、最大限尊重される。
関連
※ 用語の説明は文部科学省「公民」「政治・経済」教科書、衆参各議院公式、内閣府公式、e-Gov 法令検索を参考に作成。解釈に幅のある用語は両論を併記しています。
きほんてきじんけん
人が生まれながらに持つ権利
人間が生まれながらに持つ権利。日本国憲法は第 11 条で「侵すことのできない永久の権利」として保障する。自由権・社会権・参政権・請求権の 4 種に大別される。公共の福祉に反しない限り、最大限尊重される。
※ 用語の説明は文部科学省「公民」「政治・経済」教科書、衆参各議院公式、内閣府公式、e-Gov 法令検索を参考に作成。解釈に幅のある用語は両論を併記しています。