憲法・法律
緊急集会
きんきゅうしゅうかい
衆院解散時に参院で緊急の議事を行う制度
解説
衆議院の解散中に、緊急の必要が生じた場合に参議院単独で開かれる集会(憲法第 54 条第 2 項)。次の国会で衆議院の同意を得られなかった措置は失効する。これまでの開催は 1952 年・1953 年の 2 例のみ。
関連
※ 用語の説明は文部科学省「公民」「政治・経済」教科書、衆参各議院公式、内閣府公式、e-Gov 法令検索を参考に作成。解釈に幅のある用語は両論を併記しています。
きんきゅうしゅうかい
衆院解散時に参院で緊急の議事を行う制度
衆議院の解散中に、緊急の必要が生じた場合に参議院単独で開かれる集会(憲法第 54 条第 2 項)。次の国会で衆議院の同意を得られなかった措置は失効する。これまでの開催は 1952 年・1953 年の 2 例のみ。
※ 用語の説明は文部科学省「公民」「政治・経済」教科書、衆参各議院公式、内閣府公式、e-Gov 法令検索を参考に作成。解釈に幅のある用語は両論を併記しています。