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選挙

戸別訪問の禁止

こべつほうもんのきんし

候補者が個別の家を回ってはいけない決まり

解説

選挙運動として候補者・運動員が個別の有権者宅を訪問することを公職選挙法で禁止する規定。買収・不正の防止が名目だが、海外では認められている国も多く、見直し論もある。

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※ 用語の説明は文部科学省「公民」「政治・経済」教科書、衆参各議院公式、内閣府公式、e-Gov 法令検索を参考に作成。解釈に幅のある用語は両論を併記しています。