国会
国政調査権
こくせいちょうさけん
国会が政府の活動を調べる権利
解説
国会が国政全般について調査する権限(憲法第 62 条)。証人喚問・記録の提出要求などができる。行政監視・スキャンダル追及・立法準備の根拠となる。
関連
関連用語
※ 用語の説明は文部科学省「公民」「政治・経済」教科書、衆参各議院公式、内閣府公式、e-Gov 法令検索を参考に作成。解釈に幅のある用語は両論を併記しています。
こくせいちょうさけん
国会が政府の活動を調べる権利
国会が国政全般について調査する権限(憲法第 62 条)。証人喚問・記録の提出要求などができる。行政監視・スキャンダル追及・立法準備の根拠となる。
関連用語
※ 用語の説明は文部科学省「公民」「政治・経済」教科書、衆参各議院公式、内閣府公式、e-Gov 法令検索を参考に作成。解釈に幅のある用語は両論を併記しています。