憲法・法律
戦争放棄
せんそうほうき
国際紛争解決の手段としての戦争を放棄
解説
日本国憲法第 9 条第 1 項で定める「国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」という宣言。第 2 項で戦力不保持・交戦権否認を続ける。
関連
※ 用語の説明は文部科学省「公民」「政治・経済」教科書、衆参各議院公式、内閣府公式、e-Gov 法令検索を参考に作成。解釈に幅のある用語は両論を併記しています。
せんそうほうき
国際紛争解決の手段としての戦争を放棄
日本国憲法第 9 条第 1 項で定める「国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」という宣言。第 2 項で戦力不保持・交戦権否認を続ける。
※ 用語の説明は文部科学省「公民」「政治・経済」教科書、衆参各議院公式、内閣府公式、e-Gov 法令検索を参考に作成。解釈に幅のある用語は両論を併記しています。