憲法・法律
憲法改正
けんぽうかいせい
憲法の条文を変える手続き
解説
日本国憲法第 96 条で定められた手続き。各議院の総議員の 3 分の 2 以上の賛成で国会が発議し、国民投票で過半数の賛成を得て成立する。1947 年施行以来、一度も改正されたことがない。
関連
関連トピック
※ 用語の説明は文部科学省「公民」「政治・経済」教科書、衆参各議院公式、内閣府公式、e-Gov 法令検索を参考に作成。解釈に幅のある用語は両論を併記しています。
けんぽうかいせい
憲法の条文を変える手続き
日本国憲法第 96 条で定められた手続き。各議院の総議員の 3 分の 2 以上の賛成で国会が発議し、国民投票で過半数の賛成を得て成立する。1947 年施行以来、一度も改正されたことがない。
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※ 用語の説明は文部科学省「公民」「政治・経済」教科書、衆参各議院公式、内閣府公式、e-Gov 法令検索を参考に作成。解釈に幅のある用語は両論を併記しています。