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憲法・法律

個別的自衛権

こべつてきじえいけん

自国が攻撃されたときの反撃権

解説

自国が直接攻撃を受けたときに反撃できる権利。日本政府は憲法第 9 条の下でも「自衛のための必要最小限度の実力行使」として個別的自衛権の保有・行使を一貫して認めてきた。

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※ 用語の説明は文部科学省「公民」「政治・経済」教科書、衆参各議院公式、内閣府公式、e-Gov 法令検索を参考に作成。解釈に幅のある用語は両論を併記しています。