憲法・法律
集団的自衛権
しゅうだんてきじえいけん
同盟国が攻撃されたときに反撃できる権利
解説
自国が攻撃されていなくても、密接な関係にある他国が攻撃されたときに反撃できる権利。国連憲章で各国に認められた権利だが、日本政府は長らく「保有はするが行使はしない」としていた。2014 年閣議決定・2015 年安保関連法で「存立危機事態」に限り行使可能と解釈変更された。
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※ 用語の説明は文部科学省「公民」「政治・経済」教科書、衆参各議院公式、内閣府公式、e-Gov 法令検索を参考に作成。解釈に幅のある用語は両論を併記しています。